相続登記は令和6年4月より義務化を予定されています。
それまで相続登記は不動産を相続した方が任意で行っていましたが、その結果、長い間にわたり名義がかきかえられず様々な問題が生じてしまったのが理由の一つです。
こちらでは、相続登記の義務化と、それに基づいて始まる制度についてお伝えいたします。
相続登記の義務化について
これまで、相続登記を怠っても罰則がないので、相続が発生しても被相続人の名義のまま放置されてしまっている不動産が多く残されていました。その結果、実際にその不動産を所有している人が分からないことがあり、不動産取引や開発の妨げや、景観や環境の悪化につながることなど、様々な弊害が起きていました。
相続登記の義務化のきっかけとなったのが、このような「所有者不明土地問題」です。
相続登記の義務化が始まると、遺贈や相続によって新たに不動産を取得した相続人は、相続登記を相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。なお、義務化開始前に、開始した相続についても対象となるのでご注意ください。
相続人が多数により、不動産情報や戸籍謄本等の必要な資料の取得や相続人に該当する人の把握が長引いていることや、遺産の範囲や遺言の有効性等が相続人の中で争われているといった正当な理由がないのにも関わらず、登記申請の期限である、3年以内に申請しなかった方には、10万円以下の罰金が科されます。
遺産分割協議がまとまらなくても登記は必要なのか
「遺産分割協議がまとまらず、不動産の相続者が決まらない」という事情は上記にある、「正当な理由」の中に含まれません。相続財産は相続が発生すると同時に、相続人全員の共有財産となるため、相続人全員が相続登記の義務を負います。
しかし、遺産分割協議がまとまっていない状況で、相続人全員で協力して相続登記を行うことは大変難しいことでしょう。
このような事態を予想し、「相続人申告登記」が相続登記の義務化と併せて創設される予定です。
この制度は、相続登記の代わりに、不動産の名義人である被相続人について相続が開始したことと自分自身がその相続人であることを申し出る制度で、この申出をすることで、申出をした相続人の氏名や住所等が新たに登記されます。
この相続人申告登記は相続登記の3年という期限内に行うことで、相続登記の申請義務を成し遂げたものとみなされ、過料を回避することができます。
必要のない土地も相続しなければいけないのか
相続登記の義務化により、相続人の方がどんなに不要となる土地であっても、必ず相続人の誰かが所有者として相続登記をしなければなりません。
もし、不要となる土地であっても、ある程度の資産価値を認めてもらうことができれば、不動産会社で買取や仲介をしてもらうことができる場合もあります。また、資産価値が低くても、周囲に住んでいる住民に畑として使用したり、駐車場としてしようしたりするニーズがあれば、その土地を引き取りたいという人が見つかる可能性もあります。
しかし、引き取り手が誰一人見つからない土地もあるかもしれません。そのような土地を手放すために「相続土地国庫帰属制度」という手段が創設されました。
中野相続遺言相談センターでは、中野エリアの不動産会社や司法書士と連携して、相続した土地の活用から不動産登記申請の手続きまで全面的にサポートさせていただいております。
中野での相続した土地の活用・手放し方や相続手続きについてお悩みの方は、お気軽に中野相続遺言相談センターまでお問い合わせください。