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相続放棄の手続きの流れ

こちらでは相続放棄についてご説明いたします。

人が亡くなり、相続が発生すると、亡くなった人が生前に所有していた財産は相続人が相続することになります。相続財産というと不動産・預貯金などのプラス財産をイメージするかもしれませんが、ローンや借金などのマイナス財産も含めたものになるので注意が必要です。

被相続人が所有していた財産を調査した結果、プラスの財産よりも、マイナス財産が上回っていることが発覚する場合もあるでしょう。その際、相続方法として、相続放棄も選択肢の一つに入れた方がよいかもしれません。下記にご紹介する3つの相続の方法のうち、どの方法を選ぶべきかよく検討しましょう。

3つの相続方法

  • 単純承認
    →相続財産のすべてをそのまま相続する方法
  • 相続放棄
    →相続財産を一切承継しない方法
  • 限定承認
    →プラス財産の範囲を限度として、マイナス財産を相続する方法

相続放棄の期限

相続放棄もしくは限定承認を選択する場合は、定められている期限内に被相続人が最後に住んでいた住所を管轄する家庭裁判所への申述が必要になります。

その期限は「相続の開始を知った日から3か月以内」と定められており、期限を過ぎてしまうと自動的に単純承認をしたものとみなされます。相続放棄や限定承認を検討している際は期限に間に合うよう、十分に注意しましょう。

相続方法決定までの流れ

しっかりと調べていない状態で、「借金はないだろう」と思い込み相続手続きを進めたところ、相続してから借金があったことが発覚する場合や、相続財産を使用してしまったために単純承認したとみなされ、相続放棄ができなくなってしまうということもあります。相続方法を決定する前にきちんと下調べすることが大切です。

相続人の調査

民法では、被相続人の財産を相続する権利がある人(法定相続人)の順位と範囲を明確に定めています。法定相続人を確定するためには、被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍を収集する必要があり、戸籍は相続放棄を申述する際にも提出することが求められるので準備が必要となります。

財産の調査

相続方法を選択するうえで大切なのが財産の調査です。被相続人が所有していたプラスの財産とマイナスの財産のすべてを確認しておきましょう。税金の未払金や借入金、保証債務まできちんと調査するのが重要です。

被相続人による遺言書が遺されていない場合、相続人全員で財産の分配方法についての話し合い(遺産分割協議)を行う必要があります。相続手続きを進める前にしっかりと相続人の把握や財産の調査などの準備を行い、相続方法を慎重に検討しましょう。

中野の皆様、中野相続遺言相談センターでは税理士や司法書士など各士業の専門家と連携しており、ワンストップで中野の皆様の相続をお手伝いしております。相続放棄については提携先の司法書士と連携し、全体的なアドバイスをお伝えしたうえで、行政書士として戸籍謄本の収集など煩雑な作業を中野の皆様に代わって担当させていただきます。

中野の皆様にとって納得のいく相続となりますよう、中野の地域事情に詳しい行政書士が誠心誠意対応させていただきますので、相続手続きはどうぞ安心して中野相続遺言相談センターへお任せください。

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