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相続方法の選択

人が亡くなって、財産を相続することになった際、相続が発生したことを相続人が知った日から3か月以内(熟慮期間)に相続の方法を決める必要があります。
相続手続きには被相続人の財産すべてを受け継ぐ「単純承認」、財産すべてを受け継がない「相続放棄」、プラス財産の限度においてのみマイナス財産も受け継ぐ「限定承認」の三種類あります。

その中で、相続放棄と限定承認を選んだ場合には、上記の熟慮期間に亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所での申し立てが必要です。単純承認に関しては手続きや届け出等が不要となります。そのため、上記の期間内に手続きを行わずにいると自動的に単純承認を選択したとみなされます。単純承認を選択すると撤回だけでなく、相続放棄や限定承認を申述することはできません。そのため、亡くなった人に多額のマイナス財産がある場合は上記期間で相続方法の選択をしなければならないので注意しましょう。

相続手続きの方法を選択する際のポイント

どの方法を選ぶのかのポイントは、マイナス財産(保証債務や借金など)の額です。マイナス財産の額がプラス財産(預貯金や現金など)の額よりも超えている場合は、相続放棄をすることも視野に入れるべきだといえるでしょう。しかしながら、相続放棄を選択するとプラス財産も相続することができなくなってしまいます。プラス財産のなかに絶対に受け継ぎたいものがある際には、限定承認を選択するというのも一つの手段でしょう。

単純承認以外にも、相続放棄や限定承認、どの選択をすればいいか相続人の方のみの判断するのでは大変なことかと思われます。相続手続きをご検討される場合や相続手続きに関してわからないことがある際は、相続を得意とする専門家に相談しましょう。ぜひ、中野相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。

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