近年は相続の発生前に行っておく「生前対策」の重要性や注目度が高まり、中野相続遺言相談センターでも様々な生前対策のご相談をされる方が増えております。
「生前対策」と言っても認知症になってしまった後のために行う「認知症対策」や死後の遺産分割を円滑に行うための「相続対策」など様々な方法があります。
こちらでは、生前対策の方法として、遺言書と家族信託をご紹介いたします。
相続対策としての遺言書作成
生前対策として最も一般的な方法と言えるのが遺言書の作成です。遺言書とは、ご自身が亡くなった後に自分の財産を、「誰に、何を、どのように相続させるのか」など意向を示し遺しておく文書です。
相続手続きにおいては、遺言書に書かれた財産の分割方針が一番優先されるため、遺言書を遺しておくと、ご自身の希望する遺産分割を実行することができます。
また、遺言書が遺されている相続においては、相続人全員で遺産の分割方法について話し合う「遺産分割協議」を行う必要がないため、遺産を巡る相続人同士の揉め事を避け、円滑に手続きを進めることができます。
遺言書には様々な種類があり、種類によって作成の仕方や様式が定められていたり、相続発生後の手続きの進め方にも大きな違いがあります。
遺言書を遺したいと考えている方は、相続発生後の手続きについても検討したうえで、作成に取りかかるのがよいでしょう。
中野相続遺言相談センターでは、遺言書の作成はもちろんのこと、その前段としての相続人や相続財産の調査もすべてサポートいたします。
認知症対策としての家族信託
従来、認知症対策としては、認知症になった場合の生活支援や財産管理をしてもらう人(後見人)を事前に選んでおく「任意後見契約」や、認知症になってしまった後で家庭裁判所に後見人を選任してもらう「成年後見」が用いられてきました。
これらは現在でも用いられている主流な方法ではありますが、任意後見人には代理権の範囲の制限が設けられていたり、成年後見人は家庭裁判所に報告をする義務があったり、不動産の売却のためには家庭裁判所からの許可を得なければならないなど、柔軟に財産の管理・運用・処分を遂行できないという欠点もありました。
このような背景を受け、平成18年の信託法改正によって「民事信託(家族信託)」が創設されました。
家族信託は信託法に基づいて、従来の任意後見とは異なった発想で、それぞれの家族に沿った財産管理や遺産承継を実現することができる手段として、近年注目されています。
仮に、認知症になってしまった方が施設に入居するために、ご自宅を売却したいとしても、成年後見では家庭裁判所の許可を得ていないと売却活動を進めることができず、施設へなかなか入居できないという事態が起こりかねません。
一方、任意後見と比べて柔軟性や自由度が高いため、家族信託の内容を設計するには、入念な準備が必要です。
中野相続遺言相談センターでは、お客様に合った家族信託の設計から信託契約書の作成まで、親身にサポートさせていただきます。
中野での相続・生前対策のご相談は中野相続遺言相談センターまで
中野相続遺言相談センターでは協力先の司法書士・税理士・弁護士や各種企業と連携し、お客様のお話しをじっくりとお伺いした上で、お客様のニーズに合った生前対策をご提案いたします。
中野にお住まいの皆様、今後についてご不安な方、どのような生前対策をしておくべきかお悩みの方は、まずはお気軽に中野相続遺言相談センターの完全無料相談へお越しください。