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相続税の特例と控除

相続税は、相続する遺産の総額が多額であれば多額なほど、納めなければならない税金も増額する「累進課税制度」を採用しています。

相続税の額が高くなれば、納税用の資金を確保できず相続税を納めるために自己が所有する家の手放しを必要に迫られるなど、相続人が従来の生活を送れなくなってしまう可能性も考えられます。

このような事も鑑み相続税には様々な非課税枠が設定されています。

以下では、相続税における特例と控除についてご説明いたします。

課税財産額の減額が可能となる制度

基礎控除

基礎控除とは、亡くなった方から相続した財産の中で、相続税を課されることのない一定の非課税枠のことを指します。この基礎控除は、相続人全員に対する非課税枠であり、以下の計算式を用いて算出します。

  • 基礎控除額=3,000万円 +600万円×法定相続人の数

法定相続人の数によって相続税の基礎控除額は変動するため、養子縁組等を行い法定相続人の数を増やすことで納める税金を低く抑えるといった対策を生前に行う方もいらっしゃいます。(ただし養子を含むことができる人数には制限があります。)

小規模宅地等に対する特例

小規模宅地等の特例とは、亡くなった方が住居などに供していた宅地を相続した際に、土地の価格を最大8割減額することができる制度です。

小規模宅地等の特例の適用対象である面積の限度と減額される割合は以下のように設定されています。

適用対象 限度面積 減額限度
宅地用(特定居住用宅地等) 330㎡ 80%減
事業用(特定事業用宅地等) 400㎡ 80%減
貸付用(特定同族会社事業用宅地等) 400㎡ 80%減
貸付用(貸付事業用宅地等) 200㎡ 50%減

小規模宅地等の特例を利用すると、特に評価額が大きい土地の価格を大幅に下げることが可能ですが、特例には様々な適用要件が設定されており、また税務署への申告も行わなければなりません。利用する際は、相続に詳しい税理士など、専門家に相談することをおすすめいたします。

相続税額の減額が可能な制度

配偶者の税額軽減(配偶者控除)

相続人のうち特に配偶者に対しては特別な控除枠が設定されています。

配偶者の税額軽減(配偶者控除)とは、配偶者が相続する財産の課税価格が1億6,000万円又は法定相続分相当額のいずれかに満たない場合には、配偶者は相続税を納めなくてもよいという制度です。

相続税における特例・控除のなかでも配偶者控除は非課税枠が大きく、優れている非課税制度ではありますが、配偶者控除を利用した相続の次の相続(二次相続)の際には相続税額が大幅に増加してしまう危険があります。

そのため、二次相続に関しても考えたうえで配偶者控除の利用を検討することが重要です。

未成年者控除

未成年者控除とは、相続開始(被相続人が亡くなった日)時点で未成年である相続人に対して、成人年齢に至るまでの年数に伴って、1年毎に10万円の控除がある制度です。

  • 控除額 = (18歳 ― 相続開始時の年齢) × 10万円

障害者控除

障害者控除とは、障がいを持つ相続人に対して、85歳に至るまでの年数に伴って、1年毎に一定額の控除がある制度です。

  • 〈一般障害者〉控除額 = (85歳 ― 相続開始時の年齢) × 10万円
  • 〈特別障害者〉控除額 = (85歳 ― 相続開始時の年齢) × 20万円

相次相続控除

相次相続控除とは、10年間のうちで相続が2回以上発生し、相続税が課税された方に対して、先の相続で課せられた相続税額の一部にあたる額分が、次の相続で控除される制度です。

贈与税額控除

贈与税額控除とは、贈与税と相続税を二重に課すことにならないよう、相続時精算課税制度の対象である財産や相続財産の持ち戻しとなる贈与財産について納めた贈与税相当額が控除される制度です。

このように、様々な特例・控除が相続税に設定されていますが、相続人全員が利用できるのは基礎控除のみで、その他の制度においては、対象の相続人や適用対象に様々な要件が存在します。

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