読み込み中…

遺言執行者とは

遺言書の文言に「遺言執行者として、〇〇を指定する」と記載されている場合、遺言内容の実現を遺言執行者が担うことになります。

こちらのページでは、遺言執行者の立場や役割について解説いたします。

遺言執行者の役割とは

遺言書の内容を実現するために相続手続きを行う人のことを、遺言執行者といいます。

遺言執行者が執り行う具体的な手続きは、相続人および相続財産の調査、財産目録の作成、不動産等の名義変更や金融機関の解約手続きなどです。遺言執行者が決まっている限り、これらの手続きを他の相続人や受遺者は行えず、遺言執行者に一任することになります。

遺言執行者は遺言において指定されることがほとんどですが、遺言の中に書かれていない場合には、相続発生後に相続人などの利害関係人が家庭裁判所に申立てし、選任してもらうこともできます。

遺言執行者がいなくても遺言を使って相続手続きを進めることは可能です。しかし相続人が手続きを進めることに不安がある際には、行政書士や司法書士、弁護士といった相続の専門家に遺言執行者を依頼するのも一つの手でしょう。

なお、遺言執行者に特別な要件はなく、遺言の効力発生時に未成年者及び破産者以外であれば誰でもなることができます。

遺言執行者が必要なパターン

(1)相続人が手続きを進められない

財産を取得させたい相手が、認知症を発症している方であったり、未成年者であったりする場合、本人だけでは相続手続きを進めることができません。

遺言において法的手続きを行える方を遺言執行者に指定しておけば、受遺者本人が手続きせずに、遺産を渡すことが可能です。

もちろん「仕事で忙しいであろう相続人に負担をかけたくない」という思いから、生前より第三者である専門家に依頼しておきたいという方もいらっしゃいます。

(2)遺言執行者でしか行うことができない手続きを任せたい

特定の相続人を相続関係から外す「相続人廃除」を遺言によって行う場合は、遺言執行者が手続きするようにと定められています。なお、遺言によって子供を認知する「遺言認知」についても同様であり、市区町村への認知の届け出は遺言執行者が行わなければなりません。

専門家に遺言執行者を依頼するには

法的な知識や専門的な手続きを必要とする遺言執行は、多くの手間と時間を要することもあり、日常生活を送りながら進めるのは非常に負担が大きいものです。また遺言書の内容が納得いかない相続人から余計な反感をかう恐れもあります。

家族に負担をかけたくない方や、相続人間のトラブルが予想される際には、専門家への依頼もご検討ください。

中野相続遺言相談センターでは、皆様の生前対策のニーズをくみ取り、遺言書の作成や家族信託など、最適な方法をご提案しております。

「生前対策としてこういうことをしたい」という方はもちろん、「相続について漠然とした心配がある」という方もお気軽に中野相続遺言相談センターの専門家にご相談ください。

相続・遺言・生前対策
ついて詳しく知りたい!

お手続きの方法や内容を相続に不慣れな方でも分かりやすいよう、ご説明させていただきます。

中野相続遺言相談センターの
無料相談のご案内

1

些細なことでもお気軽にお電話ください

まずは、お電話にてご相談内容の確認と専門家との日程調整をいたします。
無料相談は専門家が対応させて頂くため、必ず事前予約のうえお越しください。できる限り、お客様のご都合にあわせて柔軟に調整いたします。

2

ご予約の日時に当事務所へお越しください

お客様のご来所を当スタッフが笑顔でご案内させていただきます。
専門事務所に来られるのは、緊張されるかと思いますが、当スタッフが丁寧にお客様をご案内させていただきます。どうぞ身構えずに、安心してお越しください。

3

無料相談にてお客さまのお話をお伺いいたします

お客様の想いやご不明点をしっかりとお伺いさせていただきます。
お客様の実現したいことをお伺いしたうえで、私どもで何かお役に立てることがあれば「どのくらい費用がかかるのか」というお見積りも明確にお伝えいたします。

中野を中心に
相続手続き・遺言書作成・生前対策で
年間50件超の実績

相続・遺言の
無料相談
LINEでの
お問合せ
お電話はこちら 中野を中心に、相続・遺言の無料相談! 0120-847-120 メールでの
お問い合わせ