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家族信託の仕組み

家族信託は、認知症などにより判断能力が不十分となった場合の備えなど、特定の目的を達成するために信頼のおける家族にご自身の財産を託し、管理や運用、場合によっては処分まで任せることができる財産の管理方法です。

こちらのページにて、家族信託の仕組みをご説明いたしますのでご参考にしてみてください。

家族信託の仕組み

家族信託の仕組み

家族信託は、本来の財産所有者である「委託者」が、自分の財産を信頼できる家族「受託者」「信託財産」として託すことではじまります。

受託者は、財産を託されるとその財産の管理・運用の責任を負うこととなり、管理・運用を通じて生じた利益を受益者が受け取ります。受益者は必要に応じて、信託財産を売却など処分することもできます。

この「委託者」「受益者」を同一にすることも可能で、家族信託においては、親が委託者として子に財産を委託し、その利益を親が受益するというケースが多くあります。

親の財産を子に託す意味

「子に財産の管理・運用を任せ、利益は親が受け取る」という家族信託の仕組みが一般化しているのは、近年における認知症の増加とその弊害が影響しています。

認知症になってしまうと、判断能力が低下し、不利な契約を締結してしまったり、気づかないうちに詐欺に巻き込まれてしまう危険性が高まります。

そのようなリスクを抱える認知症の方が被害にあわないために、法律や各企業は認知症の方が契約を締結することや、預貯金を金融機関の口座から引き出すことができないよう定めています。そうなると、生活費が自由に使えなくなってしまったり、不動産の売却ができなくなってしまうのです。

このような「自分の財産から生じた利益を自分で得る」という当たり前の権利が奪われることを防ぐためにも、第三者に財産の管理・運用・処分の権限のみを移転することができる「家族信託(民事信託)」の必要性が高まっているのです。

しかし、家族信託も契約行為であり認知症になってしまってから契約を結ぶことはできないため、あらかじめ検討することが必要です。

家族信託の仕組み

家族信託開始までの流れ

①信託内容の決定

家族間で、家族信託を行う目的、信託する財産、受託者・受益者等を話し合い、信託契約の内容を決めます。家族信託は家族間の信頼が大変重要であるため、全員が理解のうえ決定することが必要です。

②信託契約書の作成

家族間で決定した信託内容をもとに、契約書を作成し、契約を締結します。最近ではネット上で契約書の見本をダウンロードすることも可能ですが、大切な財産の管理や処分に関わる重要な契約ですので、見本は参考程度として作成は専門家とともに行った方が安心かつ的確でしょう。
信託契約書は公正証書にすることで確実に有効な契約書を作成することができます。

③信託口口座の開設

受託者は、信託財産を自分の財産とわけて管理する必要があります。特に、金銭の信託がある場合には信託金銭専用の口座を持つ必要があるでしょう。
信託口口座を新しく作成するのが一番確実ですが、信託口口座の開設が可能な金融機関は多くはありません。そのため信託口口座が開設できない場合には、既存の口座で使用していない口座を信託金銭専用の口座として利用することも視野にいれましょう。

④信託登記の実施

不動産を信託財産として信託している場合、その不動産が信託財産であることを登記しなければならず(信託登記)法律上の義務となっています。信託登記が完了していないとその不動産を必要なときに売却することができなくなるため、必ず信託登記を行いましょう。

⑤信託財産の管理・運用開始

中野相続遺言相談センターでは、エリア内の税理士や司法書士、不動産会社と連携をし、家族信託の開始から信託契約書の作成、信託登記に至るまで、お客様の家族信託をワンストップでお手伝いさせていただきます。
家族信託を初めとした生前対策にお悩みの方は、中野相続遺言相談センターまでお気軽にご相談ください。

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