読み込み中…

遺言書の検認手続きとは

自筆証書遺言・秘密証書遺言は、家庭裁判所で行う検認手続きを経ずにご自身で勝手に開封してしまった場合、5万円以下の過料を払うことになります。自筆証書遺言・秘密証書遺言は開封する前に、家庭裁判所で検認手続きを行う必要があります。

検認手続きを行う目的

遺言書の検認手続きを行う目的としては、相続人に対して遺言の存在やその内容等を知らせることと、遺言書の作成された日付・署名・形状・加除訂正の状態等の遺言書の内容・状態を明確にすることによって、変造や偽造を防止することの2つの目的があります。

※2020年7月から「法務局における遺言書の保管等に関する法律」に基づき、法務局に保管されている遺言書については検認手続きを行う必要がなくなりました。 

※検認手続きでは作成された遺言書の内容について法的に有効か無効かは判断されません。

検認手続きの流れについて

  1. 遺言書を発見した相続人または、遺言書の保管者が、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で検認の申立てを行います。
  2. 検認の申立てを行うと、家庭裁判所から相続人全員に遺言書の開封をする期日の通知が送られます。通知が届いたら申立人は検認手続きに出席します。他の相続人の出席は任意ですので、相続人全員が集まる必要はありません。検認当日は家庭裁判所で相続人等の立会いの下、遺言書の検認と開封がなされます。検認を欠席した相続人には検認が行われた旨の通知が送られます。
  3. 家庭裁判所での検認が終了すると、遺言書の原本は申立人に返還されます。その後、検認済証明書の申請を行い、遺言書に検認済証明書を付けます。
  4. 遺言書の検認が終了した後は、その遺言書の内容に従い相続手続きを行います。

※遺言書の内容に記載のない新たな遺産が確認された場合は、その遺産に関しての遺産分割協議を相続人全員で行います。

検認手続きのまとめ

以上が検認手続きについての概要です。

検認等については、行政書士、司法書士等の専門家に依頼できますので、遺言書を発見されたなどで相続についてご不安な点がある方は、専門家に相談するとよいでしょう。

相続・遺言・生前対策
ついて詳しく知りたい!

お手続きの方法や内容を相続に不慣れな方でも分かりやすいよう、ご説明させていただきます。

中野相続遺言相談センターの
無料相談のご案内

1

些細なことでもお気軽にお電話ください

まずは、お電話にてご相談内容の確認と専門家との日程調整をいたします。
無料相談は専門家が対応させて頂くため、必ず事前予約のうえお越しください。できる限り、お客様のご都合にあわせて柔軟に調整いたします。

2

ご予約の日時に当事務所へお越しください

お客様のご来所を当スタッフが笑顔でご案内させていただきます。
専門事務所に来られるのは、緊張されるかと思いますが、当スタッフが丁寧にお客様をご案内させていただきます。どうぞ身構えずに、安心してお越しください。

3

無料相談にてお客さまのお話をお伺いいたします

お客様の想いやご不明点をしっかりとお伺いさせていただきます。
お客様の実現したいことをお伺いしたうえで、私どもで何かお役に立てることがあれば「どのくらい費用がかかるのか」というお見積りも明確にお伝えいたします。

中野を中心に
相続手続き・遺言書作成・生前対策で
年間200件超の相談実績

相続・遺言の
無料相談
LINEでの
お問合せ
お電話はこちら 中野を中心に、相続・遺言の無料相談! 0120-847-120 メールでの
お問い合わせ