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遺言書作成

こちらの記事では遺言書の作成について解説してまいります。

まず遺言書とは相続財産のうち、「何を」「誰に」「どれくらい」相続させるのか、ご自身の相続における希望を民法に従って作成する書類のことを言います。

民法に基づいて正しく作成された遺言書は法的効力を持つので、相続において、法定相続分よりも遺言書に記載されている相続方法が優先されます。

ただし、ルールに沿っていない遺言書は法的効力を持たないので、正確に遺言書を作成しましょう。

遺言書の種類

遺言書は主に、「自宅で保管する自筆証書遺言」「法務局で保管する自筆証書」「公正証書遺言」の3種類があります。それぞれにメリット・デメリット、気を付けなければいけない点があるので、事前によく確認し、ご自身に相応しい遺言書の種類を選択しましょう。

遺言書作成のポイント

遺言書を作成しておくことで、相続人は遺言書通りに相続手続きを進めることが出来るので、相続人の間でトラブルが発生しづらくなります。ゆえに、遺言書を作成することは相続人にとってメリットになります。ただし、遺言書を作成する際にポイントとなる点がいくつかあります。

  1. 公正証書が安心
    自筆証書遺言はご自身で遺言書が作成できるというメリットがありますが、民法に基づいた形式で書かなければならないというデメリットがあり、もし、所定の形式でなければその遺言書は無効になってしまいます。一方で、公正証書遺言は遺言書を公証人が作成するため確実に有効な遺言書を作成することが出来ます。
  2. 遺言執行者の指定
    相続に慣れていない方が相続の手続きを行うのは大変難しい作業になります。そこで、遺言内容通りに相続を実現する権利と義務を負う「遺言執行者」を遺言書内で指定することで、スムーズに相続を行うことが出来ます。
  3. 遺留分の考慮
    それぞれの相続人には相続財産のうち最低限相続できる分が決まっており、「遺留分」といいます。遺言書の内容によってこの遺留分が侵害されたとき、相続人は遺留分を求める「遺留分侵害額請求」をすることができます。相続人のために遺した遺言書がかえってトラブルのもとになってしまうので遺言書を作成するときは遺留分を考慮しましょう。

検認

自宅で保管する自筆証書遺言は発見しても開封せずに、家庭裁判所で検認手続きを行ってから開封しましょう。ここで、勝手に開封してしまうと5万円以下のペナルティが発生しまうので注意が必要です。

遺言書の保管場所

相続が発生したら、まずは遺言書を探しましょう。遺言者が作成した遺言書の種類によって保管場所が異なり、「自宅」「公正役場」「法務局」に保管されていることが多いです。

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