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家族信託の活用

家族信託は、財産の管理や運用、処分を信頼できる家族に任せ、従来の遺言書や任意後見とは異なり財産管理に対して柔軟な対応を実現することができます。

以下では、家族信託の詳しい活用方法についてご説明いたします。

活用方法1:今後の施設入居のために自宅の売却を考えている。

将来の施設入居において、気がかりとなることとして「施設入居費用はどうやって用意するのか」「施設入居後に自宅を売却するのか否か」などがあるかと思われます。施設の費用は希望するサービスによってかなり違いはありますが、数十万円から数百万円の入居金と、さらに月額費用として数万円から数十万円近くかかるため、施設入居前の準備としてある程度の金額を用意しておかなければなりません。

また、ご自宅で一人暮らしをしている方が施設に入居した場合、ほとんど利用しないにもかかわらず空き家となった自宅の管理をしたり、固定資産税を払い続けたりしなければならず、「本当に所有し続けるべきなのか」は悩ましい問題でしょう。

上記のような理由から、施設費用を用意するためにご自宅を売却し、施設入居時の費用に充てるという方も少なからずいらっしゃいます。

ただし、ご自宅の売却には、契約を結べるだけの判断能力が求められるため、施設入居を望んだ時に認知症になってしまっていると売却をすることができないのです。

いざという時にご家族が自宅の売却をし、収益を施設入居費用に充てることができるように、家族信託を活用しご家族にご自宅を処分する権限を移転させておくとよいでしょう。

活用方法2:2世代後の継承先の決定

遺言書は自分の死後に遺された財産を相続する者を指定しておく方法として用いられますが、財産の取得者を決められるのは一代限りです。

仮に先祖代々の土地をお子様に相続させる場合、お子様が結婚していても子ども(孫)がいなければお子様の死後はお子様の配偶者が相続する可能性が高く、その配偶者の死後は配偶者の両親や兄弟に受け継がれることも考えられるでしょう。

先祖代々の土地を同じ家系の者に取得させたいと考え、「土地を息子の○○に相続させる。その後息子が死んだのちには弟の△△に相続させる」という遺言書を書きたいという方も多いですが、遺言書では二代先の受け継ぎ先まで指定できません。

このような相続を望む場合には、複数世代にわたって受益者を定めておく「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」という家族信託を結んでおくと、お子様が亡くなった後も希望する親族や家系への財産の相続が実現できます。

活用方法3:自分の死後、障害のある子どもの生活に不安がある「親亡き後問題」

障害を持つ子の親は、「自分がいなくなったらこの子の世話を誰かしてくれるのか」と常に不安に思っています。子どもの生活を手助けしてくれる人はいるのか、子どもの財産の管理はどうするのか、心配は尽きません。

このような「親亡き後問題」への備えとしても家族信託は活用されています。家族信託は委託者が死亡しても継続するため、親族を受託者、子どもを受益者とする家族信託を設定しておくことで、親族に子どもの財産管理を託すことができます。

また、このような場合では後見制度を併用することで、財産管理だけでなく、療養看護など身の上に関する法律行為を行う「身上監護」も含めた支援が可能になります。

中野相続遺言相談センターでは、エリア内の税理士や司法書士、不動産会社とも協同し、家族信託を行うにあたってのヒアリングから信託契約書の作成、信託登記に至るまで、ワンストップでお客様の家族信託をお手伝いさせていただきます。

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