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期限とペナルティ

相続や遺贈によって得た財産が相続税の課税対象であるとわかった場合は、相続税申告・納付をする必要があります。

被相続人が亡くなったことを知った日の次の日から10か月以内相続税申告・納付の期限です。この期限内に手続きを終えないと相続税以外の税金がペナルティとして課されることになってしまうため注意しなければなりません。

申告、納付期限を過ぎた場合のペナルティ

相続税申告・納付の期限を過ぎた場合には、完納するべき税金を法定納期限内に納めていない場合に課される附帯税である「延滞税」が課せられます。

但し期限を過ぎてから2か月以内に申告をすれば、延滞税の割合は相続税の7.3%または延滞税特例基準割合+1%となります。

申告が期限を2か月以上過ぎてしまった際には相続税の14.6%または延滞税特例基準割合+ 7.3%、いずれか割合の低い方がペナルティとして課せられます。

なお、延滞税は相続税申告・納付を完了するまでの延滞した日数に応じて増えるため、可能な限り迅速に行いましょう。

相続税申告における他のペナルティ

相続税申告におけるペナルティは、延滞税以外にも存在します。相続税以外の支払い義務のない税金を負うことにならないよう、申告と納付は正確に行いましょう。

過少申告加算税

過少申告加算税は、本来おさめるべき税額よりも申告した額が少なかった場合に課せられるペナルティです。税務署が行う税務調査の後に修正申告を行ったり申告税額の更生を受けた場合、過少申告加算税の金額は追加納税額の10%相当となります。

なお、追加納税額が当初の申告納税額または50万円、いずれか多い方の金額を超過している部分については税率が15%となるため慎重に確認した方がよいでしょう。

無申告加算税

正当な理由なく相続税申告を行わなかった場合に課せられるペナルティが、無申告加算税です。

税務署が実施する税務調査により指摘があったか否かによって課税率が変わり、指摘を受けてから申告した場合は相続税額に対して50万円までは15%、50万円を上回る部分は20%を乗じて計算します。なお、指摘を受ける前に自ら気づき申告した場合には乗じる割合は5%に軽減されるため、申告漏れに気づいた場合には速やかな申告が必要です。

重加算税

重加算税は様々なペナルティのなかでも特に厳しく、故意的な過少申告や気づいていたにも関わらず申告をしなかったなど、悪質な行為とされた場合に課せられる税金です。

他のペナルティと比べて課税率が高く、悪質な過少申告は相続税額に対して35%、故意的な無申告は40%を乗じて計算します。

これらのように様々なペナルティが設けられている相続税申告では、期限の厳守とあわせて申告内容の正確性も大変重要です。

上記のようなペナルティとしての税金を支払うことにならないよう、ご自分での相続税申告に不安がある場合には速やかに相続税申告に強い中野相続遺言相談センターにご相談いただければと思います。

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