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相続税申告

相続税とは、ご家族など身近な方が亡くなり、亡くなった方(被相続人)が生前に所有していた財産を、相続(または遺贈など)によって受け取った際に課せられる税金を指します。

相続などによって被相続人の財産を受け取ったら必ず相続税が課せられるわけではなく、受け取った財産の価額が、「基礎控除額」を超えた場合にのみ相続税の課税対象となります。

「相続税申告」と聞くと、一部のお金持ちや会社経営者だけが行うもので自分には関係ない、とお思いになる方もいらっしゃるかもしれません。
しかしながら2015年1月の税法改正により、相続税の基礎控除額は大幅に引き下げられました。それにより、相続税申告の対象となる方も増えたのが実情です。

中野の皆様も、相続税申告は他人事と思わないことが大切です。たとえ相続財産の数が少なくとも、1つの財産の価値が非常に高い場合は相続税申告が必要になるかもしれません。

財産の数や種類に関わらず、相続が開始したら相続税申告の対象となるかどうか確認し、早めに手続きに取りかかることをおすすめいたします。こちらのページでは相続税申告についてご説明いたしますので、中野の皆様はぜひご参考になさってください。

相続税基礎控除の算出方法

前述の通り、相続税申告はすべての人が対象になるわけではありません。
受け取った財産の価額が、相続税法で定められた基礎控除額を下回る場合は、相続税申告は不要です。
まずは相続税の基礎控除額の計算方法を確認しましょう。

基礎控除額の計算方法

3,000万円+600万円×相続人の人数

まず、誰でも一律で3,000万円の基礎控除額が設定されています。そこに、相続人1人につき600万円ずつ基礎控除額が加算されていく仕組みです。

たとえば相続人が1人のみの場合の基礎控除額は、3,000万円+600万円×1人=3,600万円、相続人が2人の場合は3,000万円+600万円×2人=4,200万円となります。

相続人の人数が増えれば増えた分だけ基礎控除額が高くなりますので、節税対策として相続人を増やすために養子を迎える方もいらっしゃいます。しかしながら養子については相続人に含めることのできる数に上限がありますので注意が必要です。

相続人の人数に含めることのできる養子の上限

  • 被相続人に実子がいる……1人まで
  • 被相続人に実子がいない……2人まで

相続税申告の期限

相続税申告には期限が設けられており、「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内」に、税務署に申告および納付まで済ませなければなりません。相続の開始があったことを知った日とは、被相続人の死亡を知った日のことであり、通常は被相続人の死亡日になります。

10か月もあればそれなりに余裕があると感じるかもしれませんが、この10か月の間には戸籍の収集、相続人の確定、財産の調査、遺産分割協議の実施、財産の名義変更手続きを行ったうえで、納付のための現金も用意していくことになります。正当な事由がない限り申告期限を延長することはできませんので、さまざまな手続きを並行して進めていかなければなりません。

遺産分割協議がなかなかまとまらず、申告期限が迫ってしまった場合は、民法で定められた法定相続分に従って遺産分割したものと仮定して、一旦相続税申告を行うという方法もあります。そして遺産分割協議がまとまったあとに、還付の手続きや追加納付すれば問題ありません。

仮の相続税申告も、期限の延長申請も行わないまま申告期限を過ぎてしまうと、ペナルティとして本税のほかに追加で税金が課されてしまいます。余計な支払いが増えて中野の皆様の大切な資産を無駄にしないためにも、相続税申告は期限内に行うようにしましょう。

相続税は申告納税制度が採用されているため、納税する側が納付額を計算する必要があります。

計算を間違って多く申告した場合は税務署から還付の連絡が来ることはないため、自分で還付の手続きをしなければなりませんし、少なく申告してしまうと、ペナルティが課される場合があります。

それゆえ、受け取った財産の価額を正確に評価し、相続税申告を正しく行うことが大切です。相続税申告は非常に複雑で、さまざまな特例や控除なども設定されているため、正しい知識をもって対応しなければ困難な場面が数多くあります。中野の皆様に相続が発生した際は、相続税に精通した専門家に相談されることをおすすめいたします。

中野相続遺言相談センターではこれまで中野の皆様から数多くの相続に関する相談をお受けしてまいりました。ご相談内容を丁寧にお伺いし、必要に応じて税理士や司法書士などの専門家と連携し、中野の相続手続きをワンストップでサポートできる体制を整えております。

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