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相続登記の流れ

相続登記を行うためには、必要な書類を全て集めたうえ、法務局で登記手続きをする必要があります。

こちらでは、相続登記の流れについてご説明いたします。

相続人の把握

相続登記を行うには、誰が対象の不動産を引き継ぐのかを決めるための「遺産分割協議」という相続人全員が参加している相続財産の分け方の話し合いが必要となります。

そこで、不動産の相続する者(新しい名義人)を決定することになりますが、そのためには、誰が相続人になるのか、事前に調査しなければなりません。

被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍を集め、相続人となる人全員の現在の戸籍や附票を収集することで相続人を確定できます。

相続財産の把握

相続人を調査すると同時に、被相続人がどのような不動産を所有していたのかも把握していきましょう。

自治体から毎年送られる納税通知書などから不動産の所在地を確認することができます。

不動産の所在地が判明したならば、不動産の所在地を管轄している各市区町村に対して固定資産税評価額を証明する書類等を請求しておきましょう(課税証明書で対応している場合もあります)。

他にも、不動産の正確な情報を知るためにも、法務局で登記簿情報を取得しておきましょう。

遺産分割協議で相続者を決めましょう

相続財産が把握できたら、誰がどの財産を引き継ぐのかを決める遺産分割協議を行いましょう。

遺産分割協議がまとまり次第、その内容を「遺産分割協議書」として書面に起こします。

不動産については、登記簿情報に示されている通りに、遺産分割協議書に記載するようにしましょう。

相続登記をしましょう

遺産分割協議が完成したら、その内容に従って相続登記を行いましょう。
相続登記の際には、収集した不動産の固定資産税評価額を証明する書類や不動産の取得者を証明する遺産分割協議書、相続関係を証明する全ての戸籍・住所関係書類など、様々な書類を、不動産所在地を管轄する法務局に提出する必要があります。

なお、被相続人が遺言書を遺している場合には、遺産分割協議を行う必要なく、相続登記の際に法務局へ提出する書類も少なくなります。

なお、相続登記を行う際には、法務局に対して「登録免許税」という税金を納めなければなりません。相続登記の登録免許税は、「固定資産税評価額の0.4%」です。不動産の評価額によっては、納めるべき税金の額も高くなるため、その分の軽費も用意しておきましょう。

登録免許税をいくら納める必要があるのかは事前に確認しておくと安心です。

中野相続遺言相談センターでは、中野エリアの不動産会社や司法書士と連携して、相続した土地の活用から不動産登記申請の手続きまで全面的にサポートさせていただいております。

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