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遺言書作成のポイント

遺言書は被相続人が生前に遺した意志そのものです。遺言書が遺されている相続手続きにおいては、遺言書の記載に沿って手続きを進めていくので、遺言書を生前に作成しておけば、遺産分割協議を行わず、名義変更手続きができるため、相続手続きをスムーズに進めることができます。

遺言書の作成をする際に、押さえておきたいポイントは以下の通りです。

1.公正証書での作成が安心

遺言書は大きく分けて以下の2種類があります。

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言

自筆証書遺言とは遺言書本人が自筆により作成した遺言書になります。手軽に遺すことが可能ですが、法的な要件を踏まえて作成しなければならないため、遺言書が無効となってしまうリスクもあります。

相続が発生してから遺言書を使用する機会にならないと、遺言書が誤っているかが判明しないため、せっかく作成した遺言書を使用できなかったケースも存在します。

公正証書遺言とは公証役場で公証人に口述し、遺言内容を作成する方法です。証人手配の手間や費用はかかりますが、検察官や弁護士のOBからなる公証人が作成してくれるので、不備なく遺言書を遺すことができます。

※秘密証書遺言という遺言書の方式もありますが、あまり作成されていないのが現状です。

2.遺言執行者の指定も忘れずに

遺言書を使うことになるのはご自身の死後ですので、遺言者本人が遺言内容を実行することができません。実際に遺言を実現するのは財産を遺言によって取得することになった相続人や受遺者です。相続に慣れていない方だけで相続手続きを進めていくのは大変なことが多いでしょう。

遺言書で遺言内容を実行する義務を負う「遺言執行者」を指定することで手続きする相続人の負担を減らすことができます。遺言執行者は、ひとりで遺言内容を実行するための手続きを進めることができるので、相続人に負担をかけることなく、ご自身の遺言書を確実に実現することができます。

3.分割方針は遺留分の考慮も必要

自由に遺産分割の方針を示すことができる遺言書ですが、最低限の相続分である「遺留分」が一部の相続人には保障されているので分割案を考える際は注意が必要です。

仮に特定の相続人の遺留分が遺言書で指定した分割割合を下回っていると、その方は「遺留分侵害額請求」によって遺留分を取得することができます。

遺産分割による相続人同士のトラブルを回避するために作成した遺言書が、火種になってしまうケースもあるので、遺留分も考慮したうえで、分割方針を指定するようにしましょう。

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