読み込み中…

遺言書作成のポイント

遺言書は被相続人が生前に遺した意志そのものです。遺言書が遺されている相続手続きにおいては、遺言書の記載に沿って手続きを進めていくので、遺言書を生前に作成しておけば、遺産分割協議を行わず、名義変更手続きができるため、相続手続きをスムーズに進めることができます。

遺言書の作成をする際に、押さえておきたいポイントは以下の通りです。

1.公正証書での作成が安心

遺言書は大きく分けて以下の2種類があります。

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言

自筆証書遺言とは遺言書本人が自筆により作成した遺言書になります。手軽に遺すことが可能ですが、法的な要件を踏まえて作成しなければならないため、遺言書が無効となってしまうリスクもあります。

相続が発生してから遺言書を使用する機会にならないと、遺言書が誤っているかが判明しないため、せっかく作成した遺言書を使用できなかったケースも存在します。

公正証書遺言とは公証役場で公証人に口述し、遺言内容を作成する方法です。証人手配の手間や費用はかかりますが、検察官や弁護士のOBからなる公証人が作成してくれるので、不備なく遺言書を遺すことができます。

※秘密証書遺言という遺言書の方式もありますが、あまり作成されていないのが現状です。

2.遺言執行者の指定も忘れずに

遺言書を使うことになるのはご自身の死後ですので、遺言者本人が遺言内容を実行することができません。実際に遺言を実現するのは財産を遺言によって取得することになった相続人や受遺者です。相続に慣れていない方だけで相続手続きを進めていくのは大変なことが多いでしょう。

遺言書で遺言内容を実行する義務を負う「遺言執行者」を指定することで手続きする相続人の負担を減らすことができます。遺言執行者は、ひとりで遺言内容を実行するための手続きを進めることができるので、相続人に負担をかけることなく、ご自身の遺言書を確実に実現することができます。

3.分割方針は遺留分の考慮も必要

自由に遺産分割の方針を示すことができる遺言書ですが、最低限の相続分である「遺留分」が一部の相続人には保障されているので分割案を考える際は注意が必要です。

仮に特定の相続人の遺留分が遺言書で指定した分割割合を下回っていると、その方は「遺留分侵害額請求」によって遺留分を取得することができます。

遺産分割による相続人同士のトラブルを回避するために作成した遺言書が、火種になってしまうケースもあるので、遺留分も考慮したうえで、分割方針を指定するようにしましょう。

中野相続遺言相談センターでは、遺言書の作成から遺言執行業務に至るまで、丸ごとサポートいたします。中野で生前対策についてお考えの方は、お気軽に中野相続遺言相談センターまでご相続ください。初回の完全無料相談で、お客様のご希望に合わせた生前対策をご提案いたします。

相続・遺言・生前対策
ついて詳しく知りたい!

お手続きの方法や内容を相続に不慣れな方でも分かりやすいよう、ご説明させていただきます。

中野相続遺言相談センターの
無料相談のご案内

1

些細なことでもお気軽にお電話ください

まずは、お電話にてご相談内容の確認と専門家との日程調整をいたします。
無料相談は専門家が対応させて頂くため、必ず事前予約のうえお越しください。できる限り、お客様のご都合にあわせて柔軟に調整いたします。

2

ご予約の日時に当事務所へお越しください

お客様のご来所を当スタッフが笑顔でご案内させていただきます。
専門事務所に来られるのは、緊張されるかと思いますが、当スタッフが丁寧にお客様をご案内させていただきます。どうぞ身構えずに、安心してお越しください。

3

無料相談にてお客さまのお話をお伺いいたします

お客様の想いやご不明点をしっかりとお伺いさせていただきます。
お客様の実現したいことをお伺いしたうえで、私どもで何かお役に立てることがあれば「どのくらい費用がかかるのか」というお見積りも明確にお伝えいたします。

中野を中心に
相続手続き・遺言書作成・生前対策で
年間200件超の相談実績

相続・遺言の
無料相談
LINEでの
お問合せ
お電話はこちら 中野を中心に、相続・遺言の無料相談! 0120-847-120 メールでの
お問い合わせ