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相続人の権利 寄与分・特別受益・遺留分

寄与分とは

寄与分とは、被相続人の生前の介護や、被相続人の財産の管理や増加に努めた相続人を対象に、他の相続人と遺産分割の際に公平性を図る制度です。

寄与分は、相続人同士で行われる遺産分割協議で主張することになります。

寄与分の主張が認められると相続財産の分割に影響が出てしまうため、対象外の相続人にとっては不利益になってしまうことがあります。

そのため、寄与分を主張し請求を検討する場合は、寄与分の請求ができる条件に自身が当てはまっているかを確認し、トラブルに発展しないよう注意が必要です。

遺産分割協議で寄与分の主張が認められない時は、調停の申し立てを検討しましょう。

以下にどのようなケースであれば寄与分が認められるかまとめたので、寄与分について気になっている方は参考にしてください。

寄与分が認められるケース

  • 被相続人の生前に長時間の介護をしていた
  • 被相続人に医療費や生活費を渡すなどして財産の管理や維持をしていた
  • 被相続人が経営していた事業に貢献していた

以上のようなケースが寄与分の認められる事例です。

実際の貢献の度合いによって請求額は変わりますので、ご自身で判断するのが難しいと感じたら専門家までご相談ください。

特別受益とは

特別受益とは、被相続人が生前に相続人に贈与をしていた場合など、相続人が被相続人から特別に利益を得ていたことをいいます。

相続人の中に特別受益を受けた者がいた場合、法定相続分に従って計算を行うと、不平等な相続となってしまう恐れがあるため、民法では特別受益による利益分を考慮した遺産分割をすることで、公平な相続になるよう定められています。

特別受益を遺産分割協議で考慮

相続開始後の遺贈や、被相続人から生前に贈与を受け取っていた場合など、財産をすでに受け取っていた相続人がいる場合は、遺産分割協議の際に、特別受益分を遺産総額に加えたうえで、遺産分割を行います。

この場合、すでに使われている財産も含まれます。特別受益はこのように考慮することで、公平な遺産分割にすることができます。

遺産分割協議をする際に特別受益を考慮する場合は、トラブルが発生しないように他の相続人に対して充分な配慮が必要です。

専門家の第三者に入ってもらうことで、トラブルのない遺産分割を行うことができますので、特別受益についてお悩みの方は専門家に相談するとよいでしょう。

特別受益の対象になる贈与・遺贈例

  • 生計の資本としての援助
  • 扶養義務を超える生活費の援助
  • 高等教育以上や、その他の基準を超える学費
  • 土地や建物の無償での使用

遺留分について

遺留分とは、遺留分の権利を持つ一部の法定相続人が最低限の遺産を相続できる割合のことをいいます。これは民法によって定められた権利で、被相続人の遺言などによって遺留分が侵害されていた場合、侵害されている人が内容証明等を用いて主張することで、侵害している受遺者に侵害額相当の金銭を請求できます。なお、相続する割合が遺産分割協議で決定した場合には、遺留分の請求はできません。

遺留分の権利を持つ相続人

遺留分を請求できる権利を持つ人は、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人です。つまり、被相続人の配偶者、子、両親が遺留分権利者に当たります。また、子がいない場合は孫、両親がいない場合は祖父母になります。なお、相続欠格者や相続廃除とされた相続人には遺留分の権利がありません。

遺留分の割合

遺留分を使って請求する場合の割合を解説いたします。配偶者と子は法定相続分の二分の一、両親は基本は法定相続分の二分の一で、法定相続人に配偶者がいない場合は三分の一にになります。兄弟姉妹に遺留分の権利はありません。

では実際に、遺留分について計算してみましょう。例えば、被相続人Aが遺言書で全財産をある財団に寄付するという遺言内容を遺していたとします。Aの法定相続人は配偶者の夫と子2名であった場合、Aの夫と子2名は遺留分を請求する権利があるため、最低限の相続分を取得することが可能です。

例えばAの遺産が預貯金5,000万円だとすると、遺留分の算出は次のようになります。

【夫と子2名の合計の遺留分】5,000万円×1/2(遺留分の割合)=2,500万円

【夫の遺留分】2,500万円×1/2(法定相続分)=1,250万円

【子1名の遺留分】2,500万円×1/2(法定相続分)×1/2(子2名)=625万円

上記の算出の通り、夫は1,250万円、子はそれぞれ625万円ずつ最低限相続する権利があります。

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