相続の対象となる財産は、プラスの財産(不動産や預貯金などの資産価値があるもの)だけではなく、マイナスの財産(ローンや借金)も、相続財産として相続人に引き継がれます。被相続人が所有していた財産状況によっては多額の負債を負ってしまう可能性もあるため、負債調査も事前に知らべておく必要があります。
相続される負債とは
下記のような負債は、一般的に相続の対象になります。
- 住宅ローン
- クレジットカードローン
- 消費者金融からの借り入れ
- 未納付の税金
- 連帯保証債務
- 個人間の借金
- 携帯料金や水道光熱費などの未払い分
住宅ローンに関しては、ローンを契約した際に、団体信用生命保険に加入している場合にはローンの契約者が亡くなることで生命保険金が充当され、ローン返済に当てられます。亡くなった方の名義で住宅ローンが残っている場合にはお手元の金銭消費貸借契約証書でご確認いただくか、お客さまコールセンター(団信専用ダイヤル)に確認し、被相続人が生前に団体信用生命保険に加入していたかどうかを確認したほうがよいでしょう。
負債の調査方法(カードローンや消費者金融)
クレジットカードローンや消費者金融などの負債は信用情報機関を確認することで調べることができます。信用情報機関では、クレジットカードの利用履歴や個人のローンが管理されています。契約者ご本人でなくとも、相続人に該当する人であれば、登録されている信用情報を入手することができます。
信用情報機関は大きく分けて以下の3種類です。
CIC(シー・アイ・シー)
CICは一部信販会社やクレジットカード会社で登録された情報を管理しています。窓口や郵送、インターネットからの開示請求が可能となります。
JICC(日本信用情報機関)
JICCは信販会社や消費者金融で登録された情報を管理しています。相続人の方が被相続人の名義である情報を調べる方法は、窓口又は郵送での請求となります。しかし、コロナ禍以降、窓口での受付を停止しているため、郵送での請求が必要になりました。
KSC(全国銀行個人信用情報センター)
KSCは銀行系のカード会社や銀行で登録された情報を管理しています。こちらは、郵送での請求、インターネットからの開示請求が可能です。
各信用情報機関で信用情報を確認する場合、手数料発生してしまいます。機関によっては、郵便小為替や開示利用券での支払いが必要な場合もありますので、事前に支払い方法を確認しておきましょう。
また、相続財産の負債のうち、信用情報機関で調べることが可能なのは、クレジットカードローンや消費者金融に限ります。個人間の未払い料金・見納付の税金や借金などは信用情報機関では調べることができません。
これらの負債については、被相続人の自宅に遺されている請求書や契約書などを確認し、把握しましょう。
相続放棄や限定承認の選択肢
被相続人が所有していた負債を調査した結果、負債の総額がわからない場合や、相続財産の負債が多額の場合、相続放棄や限定承認を選択するのも一つの手段でしょう。
あまりにも負債の額が大きい場合は、相続放棄を検討しましょう。相続放棄をすれば、負債も含めた相続財産の全てを放棄することができます。
また、自宅や車など必ず相続したい財産がある場合や負債の額が分からない場合は限定承認を検討しましょう。限定承認をすれば、取得したプラスの財産の範囲でのみ、負債も相続すればよく、それ以上の負債については放棄することができます。
負債の範囲は多種多様であるため、網羅的に調査するには時間がかかります。一方、相続放棄や限定承認には期限が設けられており、相続が発生したことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。そのため、早いうちから準備をしておくことがよいでしょう。
中野相続遺言相談センターでは、財産調査の一環として、信用情報機関への調査も対応いたします。また、中野の司法書士とも連携し、家庭裁判所でのお手続きが必要や相続放棄や限定承認などもサポートいたします。中野での相続手続きにお悩みの方は、お気軽に中野相続遺言相談センターまでお問い合わせください。