誰もが利用しやすい仕組みへ
2025年10月1日より、「公証人手数料令」が改正され、公正証書の作成手数料が変更されました。
今回の改正はおよそ20年ぶり。社会の変化に合わせて、誰もが安心して法的手続きを利用できるようにすることを目的としています。
改正による主なメリット
- 経済的に不安のある方の負担を軽減
ひとり親家庭や身寄りのない高齢者など、特に支援が必要な方が利用しやすいよう、一定の条件下で手数料が軽減される制度が設けられました。 - 少額の契約でも利用しやすくなりました
今回の改正では、財産額や契約金額が少ない場合の手数料体系が見直され、これまでよりも少額の取引や契約でも、公正証書を作成しやすくなっています。 - 安心して遺言・契約を残せる仕組みへ
改正により、手続きや費用の基準が明確化され、法的なトラブルを防ぎながら、想いを確実に残せる体制が強化されました。
公正証書の作成手数料表(抜粋)
1,法律行為に関する公正証書の手数料
(1)法律行為の目的の価額に応じ、下表のとおり
- 死後事務委任契約については、下表の手数料額の10分の5
- 目的の価額が算定不能の場合、1万3000円
- 委任状の作成の場合、8000円
目的の価額 | 手数料 |
---|---|
~50万円まで | 3000円 |
~100万円まで | 5000円 |
~200万円まで | 7000円 |
~500万円まで | 1万3000円 |
~1000万円まで | 2万円 |
~3000万円まで | 2万6000円 |
~5000万円まで | 3万3000円 |
~1億円まで | 4万9000円 |
~3億円まで | 4万9000円+超過額5000万円までごとに1万5000円 |
~10億円まで | 10万9000円+超過額5000万円までごとに1万5000円 |
10億円超~ | 29万1000円+超過額5000万円までごとに9000円 |
(2)公正証書の枚数等加算
電磁的記録で作成された公正証書について、紙に出力した場合の枚数が3枚を超えるときは、超える1枚ごとに300円を加算
(3)遺言加算・信託加算
遺言の目的の価額が1億円以下の遺言公正証書、信託財産の価額が1億円以下の信託契約公正証書については、(1)の表の手数料に1万3000円を加算
2,公正証書の正本・謄本等の発行手数料
- 紙での発行の場合
- 用紙1枚につき300円
- 電子データでの発行の場合
- 1件につき2500円
- 遺言作成の場合は、受遺者または受贈者1人ごとに手数料を計算します。
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