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相続土地国庫帰属制度

相続登記の義務化の開始にともない、「土地の管理の負担が大きい」、「遠くに住んでいて利用できない」といった理由で、相続をしたものの、土地を手放したいという方も増えてくるでしょう。

このような状況を鑑みて、令和5年4月27日から土地を国の所有とする相続土地国庫帰属制度が義務化に先立って開始しました。

こちらでは、相続土地国庫帰属制度についてご説明いたします。

相続土地国庫帰属制度について

相続土地国庫帰属制度は、遺贈や相続によって不動産を相続した方が、不必要な土地を手放して、国庫に帰属させることができる新たな制度です。

相続により、土地を取得した法定相続人であれば、誰でも申請が出来ます。しかし、共有地については、取得者を含む共有者全員で申請をしなければならないのでご注意ください。

相続土地国庫帰属制度を利用する際の流れ
法務局に対して、相続土地国庫帰属制度の利用申請を行うと、法務局の担当官に実地調査や書面審査が行われます。

このとき、土地一筆当たり14,000円の審査手数料を納付する必要があります。仮に審査の結果、却下・不承認になってしまった場合でも、この手数料は返還されることはありません。相続土地国庫帰属制度を検討する際には、予め、各法務局で事前相談を活用し、どの程度承認の可能性がありそうか、確認しておくようにしましょう。

承認申請・審査手数料の納付

要件審査(書面調査・実地調査)

承認
通知から30日以内

負担金の納付

国庫帰属

国庫帰属に必要な負担金の納付

要件審査の結果、国庫帰属が承認された際は土地管理費相当額10年分の負担金を納付する必要があります。
負担金の金額は地積と土地区分に応じて決定されます。

仮に、帰属させたい土地が宅地の場合だと以下のように算出されます。

原則

面積に関わらず20万円

例外

宅地のうち、用途地域が指定されている地域又は都市計画法の市街化区域については、下記の面積区分に応じて負担金を算出します。

このように、相続土地国庫帰属制度の利用には負担金の納付や審査料が必要なほか、土地の境界等が不明な場合の境界確定のための土地家屋調査士の費用など、様々な負担が必要な制度です。

気軽に利用できる制度するには決断が難しいとは思いますが、贈与や売却といった方法とは異なる新たな選択肢として、活用が期待されます。

中野相続遺言相談センターでは、中野エリアの不動産会社や司法書士と連携して、相続土地国庫帰属制度の申請や相続した土地の活用まで全面的にサポートさせていただいております。

中野での相続した土地の活用・手放し方や相続手続きについてお悩みの方は、お気軽に中野相続遺言相談センターまでお問い合わせください。

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