2025年10月1日から、法律の仕組みが変わり、「公正証書遺言」という遺言の作成方法がデジタル化されることになりました。
少し堅い話に聞こえるかもしれませんが、実は私たちにとって便利になることがたくさんあります。ここでは、特に大切なメリットを 重要度順に3つ ご紹介します。
1位:手続きがぐっと楽になる(利便性の向上)
これまで遺言を作るときは、公証役場に行き、公証人や証人の立ち会いのもとで紙に残す必要がありました。
デジタル化されると、オンラインでの手続きや電子署名が可能になり、自宅からでも手続きが進められるようになります。
特に注目されているのが ウェブ会議(リモート方式)の利用 です。
パソコンやタブレットを使って公証人とつながり、画面越しに本人確認や内容の確認を行う方式です。
ただし、誰でもすぐ利用できるわけではなく、以下のような要件があります。
- インターネット環境とカメラ付き端末 を用意すること
- マイナンバーカードなどの本人確認書類 を提示できること
- 公証人が「対面でなくても意思確認が十分できる」と判断した場合に利用できること
さらに、制度上は次の条件も定められています。
1. 嘱託人または代理人の申出があること
リモート方式は利用者の利便性を高めるための仕組みであり、公証人が一方的に指定するものではありません。
2. 他の嘱託人に異議がないこと
複数の嘱託人がいる場合、全員の同意が必要です。(ただし通訳人や立会人は除く)
3. 公証人が相当と認めること
本人確認や意思確認が難しいケースでは、リモート方式が採用できない場合があります。例えば、ご高齢で認知機能の状況などにより本人の意思確認が困難な場合などです。
つまり、体調や距離の都合で役場に行けない人にとっては便利ですが、セキュリティ確保や意思確認のために一定の条件をクリアする必要があるのです。
2位:安心・安全がさらに強化される(改ざん防止・証明力アップ)
「デジタル化すると、逆に不安では?」と思うかもしれません。
でも実際には、電子署名や暗号化、タイムスタンプなどの技術によって、
「本人が書いたものかどうか」「あとから書き換えられていないか」をしっかり証明できる仕組みが整えられます。
さらに、公証役場で原本が電子データとして保管されるため、紙を紛失したり、誰かに隠されたりするリスクもほとんどなくなります。
3位:時間とお金の節約につながる
紙の書類を作るためにかかっていた印刷代や郵送代、役場への交通費など、細かい出費や時間が減らせます。
また、公証人や関係者の作業も効率化されるため、手続き全体がスムーズになり、相続手続きが早く進められる可能性もあります。
まとめ
公正証書遺言のデジタル化は、
- 便利になる(自宅からでも手続き可能、ただしウェブ会議〔リモート方式〕は要件あり)
- 安全性が高まる(改ざん防止や確実な保存)
- コストや時間を減らせる(交通・書類準備の負担が軽くなる)
という3つの大きなメリットがあります。
「遺言はまだ早いかな…」と思う方もいるかもしれませんが、もしもの時の備えとして、より身近で安心して利用できる仕組みに変わりつつあります。
中野公証役場での対応開始予定
中野公証役場では、2025年10月20日頃から デジタル化(リモート方式を含む)での公正証書遺言作成に対応開始予定とされています。
中野相続遺言相談センターでは、家族の大切な想いをつなぐご相続や遺言をお手伝いをさせていただくからこそ、誠実で丁寧に。わたしたちは初めての方にもわかりやすく安心できる説明を心がけています。
「まずは無料でご相談」だけでも、遠慮なくお声がけください。